2022.04.26
働き方のひとつに「一週間単位の変形時間労働制」というものがあります。これは予め労使で協定を結べば、一週間の労働時間を法定労働時間(8時間)に縛られずに決めれるというもの。
たとえば、
月曜日 9:00 – 18:00 8時間労働
火曜日 9:00 – 15:00 5時間労働
水曜日 10:00 – 14:00 3時間労働
木曜日 9:00 – 21:00 11時間労働
金曜日 9:00 – 18:00 8時間労働
土曜日 9:00 – 15:00 5時間労働
というように決めておくと、法定労働時間(40時間)以内であれば残業手当の支払いは不要です。
しかし、仮に火曜に予定外の仕事が発生し退勤時間が18:00 になってしまった場合、法定労働時間内なので残業手当は発生しないように見えますが、変形時間の場合は、15:00 – 18:00 について、3時間の残業手当が発生します。
そのため、介護事業など一部の業種によっては、一週間の労働時間が決定した後に「変形時間労働制」を決定する会社さまもいます。しかしこれは完全に違法です。変形時間労働制の決定は事前が原則です。会社を労働者さまの訴えから守るためにも、今一度、企業の運営ルールを見直す必要があるでしょう。