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2024.08.09

前日から労働し、法定休日である日曜日に退社した場合ですが、法律的には法定休日は24:00より開始される為、「法廷休日手当」は支給されます。

1. 深夜労働における法定休日労働の取り扱い

  • 判例名: 最高裁判決(昭和52年11月25日)
  • 裁判番号: 昭和52年(オ)第399号
  • 概要: 労働者が前日から深夜労働を行い、日をまたいで法定休日に労働を行った場合、その労働時間が法定休日労働として認められるかどうかが争点となりました。裁判所は、労働時間が法定休日に該当する部分については法定休日労働として扱われるべきであり、その時間については法定休日手当が支給されるべきと判断しました。

2. 労働基準法第35条の適用に関する判例

  • 判例名: 大阪高裁判決(平成19年12月14日)
  • 裁判番号: 平成19年(ネ)第439号
  • 概要: 法定休日に該当する時間帯での労働が、労働基準法第35条の規定に基づく法定休日労働と認められるかが争われました。この判例では、法定休日の労働時間が実質的に「法定休日労働」として認められるべきと判断され、その分の割増賃金が支払われるべきとされています。

最近は勤怠管理にタイムカードではなく勤怠システムをご利用されている企業様もふえておりますが、これらを正確に記録できないシステムも多々あります。労働裁判を未然に防止ぐ為にも、このあたりが正しく記録できるのかご確認されてみてください。