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2021.01.27

皆さんの勤めている会社の就業規則は労働基準法と一致していますか?

仮に就業規則と労働基準法の内容が異なっていた場合、

就業規則 < 労働基準法 のように、労働基準法が有効です。

しかしながら例外はあります。

たとえば労働基準法には、入社後六か月後に10日間の有給休暇を与えるとありますが、これを就業規則で12日間与えるとした場合、就業規則が有効になります。

つまり、労働基準法より就業規則の方が労働者に有利になっている場合は就業規則が優先されるわけです。

しかしながら逆の場合は労働基準法が有効です。

これらは立場の弱い労働者を守る為に作られた法律です。

労働者として正しい知識を持った上で、日々の業務で会社に貢献していきましょう。